医療法施行規則 第9条の22
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第9条の22
法第16条の3第1項第6号に規定する厚生労働省令で定めるものは、従業者数を明らかにする帳簿、高度の医療の提供の実績、高度の医療技術の開発及び評価の実績、高度の医療の研修の実績、閲覧実績、紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績、入院患者、外来患者及び調剤の数並びに第9条の20の2第1項第1号から第13号の二まで及び第15条の4各号に掲げる事項及び第1条の11第1項各号に掲げる体制の確保の状況を明らかにする帳簿とする。
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