土地改良法 第十一条

(組合員)

昭和二十四年法律第百九十五号

土地改良区の地区内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者は、その土地改良区の組合員とする。

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第11条

(組合員)

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第11条 (組合員)

土地改良区の地区内にある土地につき第3条に規定する資格を有する者は、その土地改良区の組合員とする。

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