簡易郵便局法 第十一条

(総務省令への委任)

昭和二十四年法律第二百十三号

この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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第11条

(総務省令への委任)

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第11条 (総務省令への委任)

この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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