外国為替及び外国貿易法 第72条

外国為替及び外国貿易法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十八号)

第72条

法人(第26条第1項第2号、第4号及び第5号、第27条第14項、第27条の2第7項、第28条第9項、第28条の2第7項並びに第55条の5第3項に規定する団体に該当するものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一第69条の7第2項 十億円以下(当該違反行為の目的物の価格の五倍が十億円を超えるときは、当該価格の五倍以下)の罰金刑 二第69条の7第1項 七億円以下(当該違反行為の目的物の価格の五倍が七億円を超えるときは、当該価格の五倍以下)の罰金刑 三第69条の8 五億円以下(当該違反行為の目的物の価格の五倍が五億円を超えるときは、当該価格の五倍以下)の罰金刑 四第70条の2 三億円以下の罰金刑 五第70条又は前二条 各本条の罰金刑

2 前項の規定により第69条の7又は第69条の8の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、各本条の罪についての時効の期間による。

3 第26条第1項第2号、第4号及び第5号、第27条第14項、第27条の2第7項、第28条第9項、第28条の2第7項並びに第55条の5第3項に規定する団体に該当するものを処罰する場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。