農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則 第十五条

(登録外国試験業者の登録の更新に係る準用)

昭和二十五年農林省令第六十二号

第四条の規定は法第五十六条において準用する法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の登録の更新の申請について、第五条の規定は法第五十六条において準用する法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の農林水産省令で定める区分について、第六条の規定は法第五十六条において準用する法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第一項の登録の更新について、それぞれ準用する。

第15条

(登録外国試験業者の登録の更新に係る準用)

農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第六十二号)

第15条 (登録外国試験業者の登録の更新に係る準用)

第4条の規定は法第56条において準用する法第45条第2項において準用する法第43条第1項の登録の更新の申請について、第5条の規定は法第56条において準用する法第45条第2項において準用する法第43条第1項の農林水産省令で定める区分について、第6条の規定は法第56条において準用する法第45条第2項において準用する法第44条第1項の登録の更新について、それぞれ準用する。

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