沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律 第21条
(決算報告書等の国会への提出)
沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第九十九号)
第21条 (決算報告書等の国会への提出)
内閣は、会計検査院の検査を経た公庫の決算報告書に第19条第1項の財務諸表を添え、国の歳入歳出決算とともに国会に提出しなければならない。
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(決算報告書等の国会への提出)
沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第九十九号)
第21条 (決算報告書等の国会への提出)
内閣は、会計検査院の検査を経た公庫の決算報告書に第19条第1項の財務諸表を添え、国の歳入歳出決算とともに国会に提出しなければならない。