沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律 第20条
(決算報告書等の会計検査院への送付)
沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第九十九号)
第20条 (決算報告書等の会計検査院への送付)
内閣は、前条第2項の規定により公庫の決算報告書の送付を受けたときは、同条第1項の財務諸表を添え、翌年度の十一月三十日までに、会計検査院に送付しなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律の全文・目次ページへ →