沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律 第21条

(決算報告書等の国会への提出)

沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第九十九号)

第21条 (決算報告書等の国会への提出)

内閣は、会計検査院の検査を経た公庫の決算報告書に第19条第1項の財務諸表を添え、国の歳入歳出決算とともに国会に提出しなければならない。