沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律 第20条

(決算報告書等の会計検査院への送付)

沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第九十九号)

第20条 (決算報告書等の会計検査院への送付)

内閣は、前条第2項の規定により公庫の決算報告書の送付を受けたときは、同条第1項の財務諸表を添え、翌年度の十一月三十日までに、会計検査院に送付しなければならない。