民事調停法 第七条

(調停主任等の指定)

昭和二十六年法律第二百二十二号

調停主任は、裁判官の中から、地方裁判所が指定する。

2 調停委員会を組織する民事調停委員は、裁判所が各事件について指定する。

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第7条

(調停主任等の指定)

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第7条 (調停主任等の指定)

調停主任は、裁判官の中から、地方裁判所が指定する。

2 調停委員会を組織する民事調停委員は、裁判所が各事件について指定する。

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