国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第八条

(管理経営基本計画について公告する事項)

昭和二十六年農林省令第四十号

法第五条第一項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 管理経営基本計画の案の縦覧の場所及び期間 二 法第五条第二項の意見の申立ての期限及び提出先その他意見の申立てに必要な事項

第8条

(管理経営基本計画について公告する事項)

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第8条 (管理経営基本計画について公告する事項)

法第5条第1項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 管理経営基本計画の案の縦覧の場所及び期間 二 法第5条第2項の意見の申立ての期限及び提出先その他意見の申立てに必要な事項

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