人事院規則九―五(給与簿) 第五条

(職員別給与簿)

昭和二十六年人事院規則九―五

職員別給与簿は、各職員ごとに毎年作成する。

第5条

(職員別給与簿)

人事院規則九―五(給与簿)の全文・目次(昭和二十六年人事院規則九―五)

第5条 (職員別給与簿)

職員別給与簿は、各職員ごとに毎年作成する。

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