在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 第十七条

(同行配偶者手当の支給額)

昭和二十七年法律第九十三号

同行配偶者手当の支給額は、同行配偶者手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。)の支給額の百分の十三に相当する額とする。

第17条

(同行配偶者手当の支給額)

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第九十三号)

第17条 (同行配偶者手当の支給額)

同行配偶者手当の支給額は、同行配偶者手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。)の支給額の百分の十三に相当する額とする。