運輸審議会一般規則 第12条

(軽微な事案)

運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)

第12条 (軽微な事案)

運輸審議会が事案を軽微なものとする認定は、関係官庁の職員の説明を聴取してするものとする。

2 運輸審議会は、事案を軽微なものと認定したときは、当該事案の申請書その他の書類にその旨を表示するものとする。