運輸審議会一般規則 第45条の5
(公述人の退去)
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第45条の5 (公述人の退去)
公聴会主宰職員は、公述人が前条の規定による中止の指示に従わないときは、その公述人を退去させることができる。
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(公述人の退去)
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第45条の5 (公述人の退去)
公聴会主宰職員は、公述人が前条の規定による中止の指示に従わないときは、その公述人を退去させることができる。