運輸審議会一般規則 第40条の8
(申出の却下)
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第40条の8 (申出の却下)
公聴会主宰職員は、前条の申出があつた場合において、その理由がないか、又は薄弱であると認めるときは、その全部又は一部を却下することができる。
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(申出の却下)
運輸審議会一般規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第八号)
第40条の8 (申出の却下)
公聴会主宰職員は、前条の申出があつた場合において、その理由がないか、又は薄弱であると認めるときは、その全部又は一部を却下することができる。