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労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令

昭和二十七年労働省令第二十四号

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労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令の法令ページ

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  • 法令名: 労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令
  • 法令番号: 昭和二十七年労働省令第二十四号
  • 公布日: 1952-08-31
  • 収録条文数: 8件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (一の年度における下限利率)
  • 第三条 (年度の途中における下限利率の変更)
  • 第四条 (下限利率の下限)
  • 第五条 (下限利率の告示)
  • 第六条 (利子の計算)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第一条
  • 第二条