外航船舶建造融資利子補給臨時措置法 第6条

(利子補給金を支給すべき融資残高)

外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の全文・目次(昭和二十八年法律第一号)

第6条 (利子補給金を支給すべき融資残高)

政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、最初に対象融資が融通された日から、当該船舶の予定しゆん工日から八年を経過した日の前日までの期間における対象融資の融資残高を、利子補給金を支給すべき対象融資の融資残高としなければならない。