外航船舶建造融資利子補給臨時措置法 第7条

(利子補給金の支給額)

外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の全文・目次(昭和二十八年法律第一号)

第7条 (利子補給金の支給額)

政府は、利子補給契約により利子補給金を支給する場合には、当該利子補給契約において定められた利子補給金の総額の範囲内において、運輸省令で定める期間(以下「単位期間」という。)ごとに、当該単位期間における対象融資の実際の融資残高(予定しゆん工日以後の期間については、その融資残高が第5条第1項第1号又は第2号の規定により計算した融資残高をこえるときはその計算した融資残高)に同条第2項の規定による利子補給率を乗じて計算した額を、運輸省令で定めるところにより、支給するものとする。