外航船舶建造融資利子補給臨時措置法 第4条
(利子補給金の限度額)
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の全文・目次(昭和二十八年法律第一号)
第4条 (利子補給金の限度額)
政府は、毎年度、利子補給契約を結ぶ場合には、各利子補給契約において支給することとする利子補給金の総額の合計額が、当該年度の予算で定める金額をこえることとならないようにしなければならない。
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(利子補給金の限度額)
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の全文・目次(昭和二十八年法律第一号)
第4条 (利子補給金の限度額)
政府は、毎年度、利子補給契約を結ぶ場合には、各利子補給契約において支給することとする利子補給金の総額の合計額が、当該年度の予算で定める金額をこえることとならないようにしなければならない。