外航船舶建造融資利子補給臨時措置法 第14条
(監査の実施)
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の全文・目次(昭和二十八年法律第一号)
第14条 (監査の実施)
運輸大臣は、第10条第1項の規定による監査を行うため必要があると認めるときは、当該会社からその業務若しくは経理の状況に関する報告を徴し、又はその職員に、当該会社の営業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
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