財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律 第二条

(譲与)

昭和二十八年法律第二百二十四号

政府は、財団に対し、財団が行う前条に規定する事業の用に供するため、他の法令の規定にかかわらず、この法律施行の際国有財産台帳上東京都世田谷区祖師谷二丁目千二百二十六番地所在の国有財産たる施設並びに当該施設の用に供し、及び当該施設に備え付けられている動産(これらの施設及び動産の従物を含む。以下同じ。)を譲与することができる。

第2条

(譲与)

財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第二百二十四号)

第2条 (譲与)

政府は、財団に対し、財団が行う前条に規定する事業の用に供するため、他の法令の規定にかかわらず、この法律施行の際国有財産台帳上東京都世田谷区祖師谷二丁目千二百二十六番地所在の国有財産たる施設並びに当該施設の用に供し、及び当該施設に備え付けられている動産(これらの施設及び動産の従物を含む。以下同じ。)を譲与することができる。

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