栄養士法施行令 第10条

(管理栄養士養成施設の指定の基準)

栄養士法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百三十一号)

第10条 (管理栄養士養成施設の指定の基準)

法第5条の3第4号の政令で定める基準は、管理栄養士として必要な知識及び技能を修得させるための教育の内容、教員の組織、数及び資格並びに施設の構造設備、機械、器具、図書その他の備品に関し、それぞれ主務省令で定める基準に適合するものであることとする。

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