奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第32条の2
奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百七号)
第32条の2
昭和二十九年六月一日から昭和三十年三月三十一日までの間に奄美群島から内地へ移出する酒税法第4条第3項に規定する焼ちゆう乙類であつて、奄美群島において製造されたものについては、その移出の際、移出者から、同法第22条の税率により算出した金額から奄美群島酒税法第19条の税率により算出した金額を控除した金額に相当する税額の出港税を徴収する。
2 昭和二十九年六月一日から昭和三十年九月三十日までの間に奄美群島から内地へ移出する砂糖消費税法(昭和三十年法律第38号。以下「新砂糖消費税法」という。)第2条第1号の第一種甲類の砂糖であつて、奄美群島において製造されたものについては、その移出の際、移出者から、同法第9条の税率により算出した金額に相当する税額の出港税を徴収する。
3 前二項の規定により徴収すべき出港税及び当該出港税を徴収されるべき酒類又は砂糖については、前条第2項から第8項まで及び酒税法第28条又は新砂糖消費税法第15条の規定を準用する。この場合において、前条第2項中「前項」とあるのは「第32条の2第1項又は第2項」と、同条第3項、第4項及び第7項中「暫定措置法の施行の日以後昭和二十九年五月三十一日まで」とあるのは、酒類について準用する場合には「昭和二十九年六月一日から昭和三十年三月三十一日まで」、砂糖について準用する場合には「昭和二十九年六月一日から昭和三十年九月三十日まで」と、同条第5項前段中「第1項」とあるのは「第32条の2第1項又は第2項」と、同項後段中「奄美群島物品税法の規定による租税」とあるのは「酒税又は砂糖消費税」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次ページへ →