奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第3条
(所得税法等の施行)
奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百七号)
第3条 (所得税法等の施行)
奄美群島には、左の各号に掲げる法律及びこれに基く命令は、昭和二十九年一月一日から施行する。 一所得税法(昭和二十二年法律第27号) 二法人税法(昭和二十二年法律第28号) 三相続税法(昭和二十五年法律第73号) 四租税特別措置法(昭和二十一年法律第15号) 五災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第175号) 六酒税等ノ徴収ニ関スル法律(明治四十四年法律第45号) 七納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第145号)
2 奄美群島には、左に掲げる法律及びこれに基く命令は、昭和二十九年六月一日から施行する。 一登録税法(明治二十九年法律第27号) 二国税徴収法(明治三十年法律第21号) 三印紙税法(明治三十二年法律第54号) 四国税犯則取締法(明治三十三年法律第67号) 五砂糖消費税法 六骨牌税法(明治三十五年法律第44号) 七取引所税法(大正三年法律第23号) 八物品税法(昭和十五年法律第40号) 九通行税法(昭和十五年法律第43号) 九の二資産再評価法(昭和二十五年法律第110号) 十酒税法(昭和二十八年法律第6号) 十一酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第7号) 十二有価証券取引税法(昭和二十八年法律第102号) 十三税理士法(昭和二十六年法律第237号)
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次ページへ →