奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第9条
(端数計算)
奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百七号)
第9条 (端数計算)
奄美群島所得税法第51条、第52条若しくは第55条から第57条まで、奄美群島遊興飲食税法、奄美群島娯楽税法又は奄美群島印紙税法の規定により納付し、又は徴収する租税は、国庫出納金等端数計算法(昭和二十五年法律第61号)の適用については、同法第5条第2項及び第6条第2項に規定する政令をもつて指定する国税とみなす。
2 国庫出納金等端数計算法は、奄美群島登録税法の規定により徴収する租税については、適用しない。
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