医療施設調査規則 第4条

(調査の範囲)

医療施設調査規則の全文・目次(昭和二十八年厚生省令第二十五号)

第4条 (調査の範囲)

静態調査は、すべての医療施設について行う。

2 動態調査は、次の医療施設について行う。 一病院であつて、次に掲げるもの 二診療所であつて、次に掲げるもの 三病院又は診療所であつて、その所在地に係る表示の変更があつたもの

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