一般自動車道構造設備規則 第12条
(工作物等の強度)
一般自動車道構造設備規則の全文・目次(昭和二十八年運輸省・建設省令第一号)
第12条 (工作物等の強度)
一般自動車道の橋、トンネルその他の工作物並びにほ装、路盤、路床等の強度は、自動車が設計速度で安全に走行することができるものでなければならない。
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(工作物等の強度)
一般自動車道構造設備規則の全文・目次(昭和二十八年運輸省・建設省令第一号)
第12条 (工作物等の強度)
一般自動車道の橋、トンネルその他の工作物並びにほ装、路盤、路床等の強度は、自動車が設計速度で安全に走行することができるものでなければならない。