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第七章 雑則
第47条
(交付金)
あへん法の全文・目次(昭和二十九年法律第七十一号)
第47条 (交付金)
国は、政令の定めるところにより、この法律に基き都道府県知事が行う事務に要する費用を都道府県に交付する。
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第48条