土地区画整理法 第48条の2

(裁判所による監督)

土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)

第48条の2 (裁判所による監督)

組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3 組合の解散及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4 都道府県知事は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

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