土地区画整理法 第46条の2
(裁判所による清算人の選任)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第46条の2 (裁判所による清算人の選任)
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
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(裁判所による清算人の選任)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第46条の2 (裁判所による清算人の選任)
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。