土地区画整理法 第46条の2

(裁判所による清算人の選任)

土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)

第46条の2 (裁判所による清算人の選任)

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)土地区画整理法の全文・目次ページへ →