土地区画整理法 第46条の3

(清算人の解任)

土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)

第46条の3 (清算人の解任)

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

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