土地区画整理法 第117条の7

(役員の選任及び解任)

土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)

第117条の7 (役員の選任及び解任)

指定検定機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 国土交通大臣は、指定検定機関の役員が、第117条の10第1項の検定事務規程に違反する行為をしたとき、又は検定事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定検定機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

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