土地区画整理法 第117条の8

(検定委員)

土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)

第117条の8 (検定委員)

指定検定機関は、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから検定委員を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。

2 指定検定機関は、前項の検定委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は、第1項の検定委員の解任について準用する。

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