土地区画整理法 第117条の6
(指定の公示等)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第117条の6 (指定の公示等)
国土交通大臣は、第117条の4第1項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
2 指定検定機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
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