土地区画整理法 第117条の9
(秘密保持義務等)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第117条の9 (秘密保持義務等)
指定検定機関の役員若しくは職員(前条第1項の検定委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、検定事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 検定事務に従事する指定検定機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
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