土地区画整理法 第117条の10

(検定事務規程)

土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)

第117条の10 (検定事務規程)

指定検定機関は、国土交通省令で定める検定事務の実施に関する事項について検定事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 国土交通大臣は、前項の規定により認可をした検定事務規程が検定事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定検定機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。

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