土地区画整理法 第117条の5
(指定の基準)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第117条の5 (指定の基準)
国土交通大臣は、前条第2項の規定による申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条第1項の規定による指定をしてはならない。 一職員、設備、検定事務の実施の方法その他の事項についての検定事務の実施に関する計画が検定事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 二前号の検定事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。 三検定事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて検定事務が不公正になるおそれがないこと。
2 国土交通大臣は、前条第2項の規定による申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の規定による指定をしてはならない。 一一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 二この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。 三第117条の16第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。 四その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
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