土地区画整理法 第117条の11
(事業計画等)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第117条の11 (事業計画等)
指定検定機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第117条の4第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定検定機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)土地区画整理法の全文・目次ページへ →