奄美群島振興開発特別措置法 第66条

奄美群島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十九号)

第66条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第1項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。