奄美群島振興開発特別措置法 第43条
(名称)
奄美群島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十九号)
第43条 (名称)
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人奄美群島振興開発基金とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)奄美群島振興開発特別措置法の全文・目次ページへ →
(名称)
奄美群島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十九号)
第43条 (名称)
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人奄美群島振興開発基金とする。