ガス事業法施行令 第十四条

(ガス用品)

昭和二十九年政令第六十八号

法第百三十七条第一項のガス用品は、別表第一のとおりとする。

第14条

(ガス用品)

ガス事業法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第六十八号)

第14条 (ガス用品)

法第137条第1項のガス用品は、別表第一のとおりとする。

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