奄美群島振興開発特別措置法施行令 第十七条
(奄美群島振興開発債券の引受け)
昭和二十九年政令第二百三十九号
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が奄美群島振興開発債券を引き受ける場合又は奄美群島振興開発債券の募集の委託を受けた会社が自ら奄美群島振興開発債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替奄美群島振興開発債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替奄美群島振興開発債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を基金に示さなければならない。