奄美群島振興開発特別措置法施行令 第23条

(奄美群島振興開発債券の発行の認可)

奄美群島振興開発特別措置法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第二百三十九号)

第23条 (奄美群島振興開発債券の発行の認可)

基金は、法第55条第1項の規定により奄美群島振興開発債券の発行の認可を受けようとするときは、奄美群島振興開発債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一奄美群島振興開発債券の発行を必要とする理由 二第16条第3項第1号から第8号までに掲げる事項 三奄美群島振興開発債券の募集の方法 四奄美群島振興開発債券の発行に要する費用の概算額 五第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一作成しようとする奄美群島振興開発債券申込証 二奄美群島振興開発債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面 三奄美群島振興開発債券の引受けの見込みを記載した書面