奄美群島振興開発特別措置法施行令 第24条

(内閣総理大臣への権限の委任)

奄美群島振興開発特別措置法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第二百三十九号)

第24条 (内閣総理大臣への権限の委任)

法第58条第1項各号に掲げる主務大臣の権限(同項第2号に掲げる主務大臣の権限にあつては、法第53条第2項に規定する調査事務に係るものを除く。)のうち基金の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣が自ら行うことを妨げない。