あへん法施行規則 第22条
(手数料の納付)
あへん法施行規則の全文・目次(昭和二十九年厚生省令第二十六号)
第22条 (手数料の納付)
法第46条に規定する手数料は、その額に相当する収入印紙を申請書にはることにより納付しなければならない。
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(手数料の納付)
あへん法施行規則の全文・目次(昭和二十九年厚生省令第二十六号)
第22条 (手数料の納付)
法第46条に規定する手数料は、その額に相当する収入印紙を申請書にはることにより納付しなければならない。