あへん法施行規則 第13条

(栽培許可証の返納)

あへん法施行規則の全文・目次(昭和二十九年厚生省令第二十六号)

第13条 (栽培許可証の返納)

法第23条第3項又は法第27条の規定により栽培許可証を返納しようとするときは、左に掲げる事項を記載した書面(第14号様式)を、その栽培許可証に添附しなければならない。 一栽培許可証の番号及び許可の年月日 二けし栽培者の種別 三栽培許可証返納の事由及びその年月日

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