警察礼式 第四条

(警察礼式の種類)

昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号

警察礼式は、警察官の礼式と部隊の礼式との二つに分ける。

2 警察官の礼式は、室内の礼式と室外の礼式とする。

3 廊下、車内、短艇内等は、通常、室外とする。

4 室内で、着帽のまま職務を執行するときは、室外の礼式による。

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第4条

(警察礼式の種類)

警察礼式の全文・目次(昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号)

第4条 (警察礼式の種類)

警察礼式は、警察官の礼式と部隊の礼式との二つに分ける。

2 警察官の礼式は、室内の礼式と室外の礼式とする。

3 廊下、車内、短艇内等は、通常、室外とする。

4 室内で、着帽のまま職務を執行するときは、室外の礼式による。

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