農業改良資金融通法 第一条

(目的)

昭和三十一年法律第百二号

この法律は、農業者が農業経営の改善を目的として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業の経営を開始し、又は農畜産物若しくはその加工品の新たな生産若しくは販売の方式を導入することを支援するため、農業者等に対する農業改良資金の融通に関する措置を講ずることにより、農業経営の安定と農業生産力の増強に資することを目的とする。

第1条

(目的)

農業改良資金融通法の全文・目次(昭和三十一年法律第百二号)

第1条 (目的)

この法律は、農業者が農業経営の改善を目的として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業の経営を開始し、又は農畜産物若しくはその加工品の新たな生産若しくは販売の方式を導入することを支援するため、農業者等に対する農業改良資金の融通に関する措置を講ずることにより、農業経営の安定と農業生産力の増強に資することを目的とする。

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