安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第16条
(有料での採血等の禁止)
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百六十号)
第16条 (有料での採血等の禁止)
何人も、有料で、人体から採血し、又は人の血液の提供のあつせんをしてはならない。
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(有料での採血等の禁止)
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百六十号)
第16条 (有料での採血等の禁止)
何人も、有料で、人体から採血し、又は人の血液の提供のあつせんをしてはならない。